東京高等裁判所 平成12年(行コ)28号 判決 2000年7月26日
控訴人
A株式会社
右代表者清算人
甲
右訴訟代理人弁護士
渡辺昭
被控訴人
浜松西税務署長 山本忠郎
右指定代理人
松本真
同
木上律子
同
平山友久
同
奥野清志
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が、控訴人の平成四年一〇月八日解散による清算所得に対する法人税の更正の請求に対してなした平成六年七月八日付け更正処分について、更正の請求に理由がない旨の通知処分、すなわち清算所得金額一〇五万九六〇二円、清算所得に対する納付すべき税額三四万九四七〇円、納付すべき税額一一八九万九五〇〇円を超える部分を取り消す。
三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二事案の概要(以下、略記等は、原判決に従う。)
一 本件は、解散した株式会社である控訴人が、清算確定申告(本件申告)についてした更正の請求(本件請求)に対して被控訴人から受けた更正処分のうち、清算所得金額の計算に誤りはないとして、本件請求に一部理由がないとする部分(本件処分)について、土地重課税額は清算所得金額の計算上残余財産の価額に算入されない等と主張して、その取消を求めた事案である。
二 当審も、後記理由により、控訴人の請求は棄却すべきものと判断した。
三 事実関係は、原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
第三当裁判所の判断
次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の事実及び理由の「第三 争点に対する判断」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決一八頁一〇行目の「主張するが、」の次に「当審での主張も含め、」を加える。
二 原判決一九頁五行目の「であるから」を「であり、この主張が採用できない以上、役員退職金額増額の原資である本件還付金も発生せず、役員退職金を増額支給することもできないこととなる。したがって、増額に係る役員退職金額を清算所得金額から控除すべきとする右主張も」と改める。
第四結論
以上のとおり、控訴人の請求は失当であり、棄却すべきである。
同請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を失当として棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 江見弘武 裁判官 小島浩 裁判官 原啓一郎)